○牟岐町簡易水道給水条例

平成28年12月16日

条例第33号

牟岐町上水道給水条例(平成10年条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第19条)

第3章 給水(第20条―第30条)

第4章 料金及び手数料等(第31条―第44条)

第5章 管理(第45条―第52条)

第6章 貯水槽水道(第53条・第54条)

第7章 補則(第55条)

第8章 罰則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐町簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、牟岐町簡易水道事業の設置に関する条例(平成28年条例第32号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水目的)

第5条 給水の目的は、次のとおりとする。

(1) 家庭用 飲料、炊事、洗濯等家事に供するもの

(2) 営業用 営業用に供するもの

(3) 団体用 官公署、学校、病院等公共団体用に供するもの

(4) 工業用 工業用に供するもの

(5) 湯屋用 湯屋用に供するもの

(6) 消火用 火災消防及び消火演習用に供するもの

(7) 臨時用 工事等臨時用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の申込みの保留)

第7条 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 建設工事に関するボーリング等を行う場合又は水源を汚染若しくは汚濁する恐れのある行為を行う場合は、事前に管理者と協議を行わなければならない。

3 前項に規定する事前協議について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第10条 給水装置工事は、町又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納させることができる。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の月賦納付)

第14条 工事費を一時に納付することができない者は、新設工事に限り、管理者の定めるところにより月賦納付することができる。

(給水装置の所有権の移転)

第15条 管理者が給水装置の工事を施工した場合における当該給水装置の所有権の移転時期は、当該給水装置の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第16条 管理者が施工した給水装置の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者、占用者その他利害関係人の同意がなくても当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(原因工事による費用負担)

第18条 道路の新設、拡張、改造、道路占用等その他の理由により、配水管、給水装置及びその附属具の移転、改造、撤去その他の変更並びに修繕を要するときは、管理者が施工し、これに要する費用は、特別の理由があるもののほか、その工事をしなければならないようにした者の負担として、配水管、給水管及びその附属具の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第19条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第22条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第23条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、当該所有者又は経営者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置等)

第24条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担において、これを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する水道使用者等(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第26条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はその使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(権利義務の承継)

第27条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する一切の納付義務もともに承継したものとする。

(消火栓の使用)

第28条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合以外には使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第29条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第30条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 料金は、使用の廃止又は休止の届出がない限り、メーターに使用水量の表示がない場合も、基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(料金)

第32条 料金は、次の表により算定した基本料金、超過料金及び次条に規定するメーター使用料との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)


水量

料金

水量

料金

家庭用

営業用

団体用

10立方メートルまで

1,320円

11立方メートル以上30立方メートルまで

200円

31立方メートル以上50立方メートルまで

230円

51立方メートル以上

270円

工業用

50立方メートルまで

9,000円

51立方メートル以上200立方メートルまで

220円

201立方メートル以上

270円

湯屋用

200立方メートルまで

8,400円

201立方メートル以上

90円

臨時用

1立方メートルにつき

280円



(メーター使用料)

第33条 メーターの使用料は、次のとおりとし、料金と同時に徴収する。

口径

1箇月の使用料

13ミリメートル

80円

20ミリメートル

150円

25ミリメートル

200円

40ミリメートル

400円

50ミリメートル

800円

75ミリメートル

1,100円

2 月の中途からメーターの使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、1箇月分として徴収する。

(水道料金の算定)

第34条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第36条 月の中途において、給水管の口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算出し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算出する。

2 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1箇月分として算出する。

(無届使用に対する認定)

第37条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第38条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納させることができる。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第39条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第40条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第10条第2項の設計審査及び工事検査手数料 1件につき 3,000円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 1万円

(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 1万円

(4) 各種証明手数料 1件につき 200円

(加入金)

第41条 給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

3万円

20ミリメートル

6万円

25ミリメートル

12万円

40ミリメートル

39万円

50ミリメートル

66万円

75ミリメートル

180万円

100ミリメートル

366万円

150ミリメートル

管理者が別に定める。

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該申込み後に納入することができる。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事分担金)

第42条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。

2 前項の工事分担金に係る負担の区分及び割合は、当該工事により利益を受ける者の受益を限度として、当該工事費用の範囲内において、管理者が定める。

3 第1項の工事分担金は、納入通知により当該通知を発した日から30日以内に一括納入しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、別に定める方法により納入することができる。

(料金等の軽減、免除等)

第43条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他の金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。

(督促)

第44条 管理者は、水道使用者等が料金、加入金、手数料等その他の収入を指定期限内に納付しない場合は、納期限後速やかに督促状を発しなければならない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第45条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第46条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。

(給水の停止)

第47条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第12条第17条第2項又は第24条第3項に規定する工事費、第29条第2項に規定する修繕費、第31条第1項の料金、第40条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなく、第34条の規定による使用水量の計量又は第45条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(引込み管の帰属)

第49条 給水装置を廃止するときは、配水管から止水栓にいたる部分は、町の所有となる。

(維持管理)

第50条 給水装置のうち公道地下部分は、町が維持管理をする。ただし、給水装置の老朽化等により、維持管理に支障を来し、布設替え等を要する場合は、これに要する費用は、所有者の負担とする。

(給水装置操作の禁止)

第51条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。ただし、漏水修理及び緊急時は、この限りでない。

(家族等の行為に対する責任)

第52条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第53条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第54条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて、第17条に規定する給水装置の変更の工事施工、第24条のメーターの設置、第34条の規定による使用水量の計量、第45条第1項の規定による検査及び第46条又は第47条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第29条に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第31条第1項の料金又は第40条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 前項各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第57条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第31条第1項の料金又は第40条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(牟岐町簡易水道給水条例の廃止)

2 牟岐町簡易水道給水条例(平成10年条例第13号)は、廃止する。

(牟岐町簡易水道給水条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の牟岐町簡易水道給水条例(以下「廃止前条例」といいます。)の規定によりなされている手続その他の行為で、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。

(料金に関する経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成29年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

牟岐町簡易水道給水条例

平成28年12月16日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成28年12月16日 条例第33号
令和元年9月13日 条例第26号
令和4年3月10日 条例第6号
令和6年3月7日 条例第8号
令和7年3月13日 条例第12号