○牟岐町農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成29年2月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、牟岐町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と牟岐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第79号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域単位と定員)
第2条 推進委員候補者について、法第19条の規定に基づく推薦を求め又は募集する区域の単位と定員は次のとおりとする。
地域名 | その地域の地区 | 定数 |
河内・橘・辺川 | 河内・橘・辺川 | 1人 |
川長・灘・牟岐浦 | 川長・灘・牟岐浦(宮ノ本・出羽島) | 1人 |
中村・内妻・牟岐浦 | 中村・内妻・牟岐浦(浜崎) | 1人 |
(周知)
第3条 推薦及び応募の受付の期間は牟岐町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(応募手続)
第5条 法第19条に基づく推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により牟岐町長宛てに提出するものとする。
(候補者の評価)
第6条 前2条の規程に基づき推薦され、又は応募した委員候補者について、牟岐町長は牟岐町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成28年要綱第12―1号)に基づく牟岐町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、牟岐町長に意見を回答するものとする。
(委員の補充)
第7条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月1日より施行する。
附則(令和4年3月10日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。




