○牟岐町高齢者タクシー等利用助成事業実施要綱
平成29年2月17日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、タクシー等利用料金の一部を助成することにより、高齢者の日常生活の利便を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、牟岐町住民基本台帳に記載されている者で次に掲げるいずれかの要件を備えるものに対し、タクシー等利用料金の助成を行うことができる。
(1) 当該年度の4月1日現在において、満75歳以上の者。
(2) 運転免許の取消しを申請し、全部取消しされた者。
(申請)
第3条 助成を受けようとする者は、牟岐町高齢者タクシー等利用助成事業申請書兼受領書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(決定及び交付)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に、牟岐町高齢者タクシー等利用助成券を交付するものとする。
3 前項の規定により交付する助成券の使用することができる期間は、助成券に示された年度の3月末日までとする。
4 助成券の交付は、1箇年分36枚を交付するものとする。
5 町長は、交付した助成券の再交付は行わないものとする。
(助成券の利用方法)
第5条 助成決定者は、町と契約を締結した一般乗用旅客自動車業を営む者及び出羽島連絡事業有限会社(以下「協力機関」という。)が運行するタクシー又は出羽島連絡船を利用した際に、当該利用1回につき助成券1枚、出羽島連絡船においては往復料金の支払いにつき助成券1枚(額面300円)をタクシー又は出羽島連絡船の乗務員に提出するものとし、当該運賃のうち助成券の額面額を差し引いた金額を支払うものとする。
2 利用の範囲は牟岐町内に限るものとする。
(協力機関への支払)
第7条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、30日以内に代金を支払うものとする。
(助成券等の返還)
第8条 助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定者又はその親族は助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が返還を求めたとき。
2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成券及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


