○牟岐町出羽島渡船利用通園児の補助に関する条例
平成29年3月9日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、出羽島渡船を利用して通園する牟岐保育園児童の保護者に対し、児童が牟岐保育園を退園するまで補助することを目的とする。
(資格)
第2条 補助を受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 出羽島に現住所を有する者
(2) 牟岐保育園に在籍している者の保護者
(3) その他町長が認めた者
(補助の額)
第3条 補助の額は、通園に必要な船賃の額とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成29年3月9日 条例第6号
(平成29年4月1日施行)