○牟岐町出羽島渡船利用通園児の補助に関する条例

平成29年3月9日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、出羽島渡船を利用して通園する牟岐保育園児童の保護者に対し、児童が牟岐保育園を退園するまで補助することを目的とする。

(資格)

第2条 補助を受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 出羽島に現住所を有する者

(2) 牟岐保育園に在籍している者の保護者

(3) その他町長が認めた者

(補助の額)

第3条 補助の額は、通園に必要な船賃の額とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

牟岐町出羽島渡船利用通園児の補助に関する条例

平成29年3月9日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月9日 条例第6号