○出羽島交流施設「波止の家」の設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、出羽島交流施設「波止の家」(以下「波止の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 出羽島の持続可能な町づくりのための交流事業及び活性化事業を実施するための場所として、波止の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 波止の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 出羽島交流施設「波止の家」

位置 牟岐町大字牟岐浦字出羽島1番地18

(業務)

第4条 波止の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 出羽島住民及び来島者の交流活動に関する業務

(2) 出羽島住民の町づくりに関する業務

(3) 波止の家の管理に関する業務

(4) 使用料の徴収に関する業務

(5) その他目的を達成するために必要な業務

(管理の委託)

第5条 町長は、第3条の施設の管理について、必要と認めるときはその管理を委託することができる。

(使用許可)

第6条 波止の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第7条 波止の家の使用者は、故意又は、過失により施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 波止の家の業務のために使用する者に対しては、使用料を徴収しない。だだし、第2条の設置目的以外の使用の場合は使用料を徴収することが出来る。

2 使用料金の額は別表に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第23号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)


9:00~11:00

11:00~16:30

16:30~22:00

波止の家使用料

1,100円

1,100円

1,100円

出羽島交流施設「波止の家」の設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年3月9日 条例第8号
令和元年9月13日 条例第19号
令和2年12月11日 条例第23号