○出羽島交流施設「波止の家」の設置及び管理に関する規則

平成29年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、出羽島交流施設「波止の家」(以下「浜の家」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに別記様式により使用願いを町長に提出し、許可を得なければならない。ただし、通常の使用についてはこの限りではない。

(使用条件)

第3条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた室以外を無断で使用しないこと。

(2) 施設の清潔を保ち、使用後は清掃をすること。

(3) 人体に危害をおよぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 使用後は施設の戸締りを確認すること。

この規則は、平成29年4月1日から施行する

様式 略

出羽島交流施設「波止の家」の設置及び管理に関する規則

平成29年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号