○出羽島交流施設「波止の家」の設置及び管理に関する規則
平成29年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、出羽島交流施設「波止の家」(以下「浜の家」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第6条の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに別記様式により使用願いを町長に提出し、許可を得なければならない。ただし、通常の使用についてはこの限りではない。
(使用条件)
第3条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた室以外を無断で使用しないこと。
(2) 施設の清潔を保ち、使用後は清掃をすること。
(3) 人体に危害をおよぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。
(4) 使用後は施設の戸締りを確認すること。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する
様式 略