○牟岐町簡易水道事業管理規程

平成29年4月1日

規程第7号

牟岐町水道事業管理規程(昭和57年規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、牟岐町簡易水道事業の設置に関する条例(平成28年条例第32号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって簡易水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に係を置き、各係においては次に掲げる事務をつかさどる。

庶務係

(1) 職員の身分の取扱いに関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 出納その他の会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 広報宣伝に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 他の係の所掌に属しないこと。

業務係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道料金の調定に関すること。

(3) 水道料金等の徴収に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(5) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(6) 給水装置に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びにその他の職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、主務係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。ただし、災害その他の事由により、緊急やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、専決事項については、牟岐町事務決裁規程(平成17年規程第2号)の例による。

(専決の制限)

第9条 課長は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれのあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要のあるとき。

(報告)

第10条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

課長専決事項

(1) 軽易な定例の申請、報告、副申及び証明に関すること。

(2) 工事費の見積及び精算に関すること。

(3) 職員の県内出張に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(5) 課内の取締りに関すること。

(6) 開栓、停栓及び使用水量の認定に関すること。

(7) 督促状の発行に関すること。

(8) 給水工事及び修繕工事に関すること。

(9) 量水器の検査に関すること。

(10) 工事材料検査に関すること。

(11) 工事中の通行止に関すること。

(12) 水道施設の管理及び工事施行に関すること。

(13) 水源地、配水地及び加圧場の管理に関すること。

(14) 塩素の注入に関すること。

牟岐町簡易水道事業管理規程

平成29年4月1日 規程第7号

(平成29年4月1日施行)