○牟岐町簡易水道事業公印規程
平成29年4月1日
規程第9号
牟岐町上水道事業公印規程(昭和58年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 牟岐町簡易水道事業の公印については別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 この規程において「公印」とは、次に掲げる印章をいう。
(1) 町長印
(2) 企業出納員領収印
(保管の方法)
第4条 保管責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、保管責任者にその承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第6条 納入通知書及び督促状その他の文書で同時に同種の文書を多数発する必要がある場合は、証票等に公印の印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管責任者を経て簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に公印刷込み承認願(様式第1号)を提出して承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第7条 保管責任者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、管理者に公印調製(改刻)(廃止)承認願(様式第2号)を提出して承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第8条 水道課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(事故等)
第9条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に使用中の公印については、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(令和4年3月10日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
字体 | 名称 | 保管責任者 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
てん書 | 町長印 | 水道課長 | 直径18ミリメートル | 町長名による現金出納 (小切手用) |
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楷書 | 企業出納員領収印 | 水道課長 | 直径20ミリメートル | 納入通知書兼領収証用 |
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楷書 | 企業出納員領収印 | 水道課長 | 直径30ミリメートル | 窓口領収用 |
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