○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲を定める規則

平成29年4月1日

規則第7号

地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する町長が定める職の範囲を定める規則(昭和58年規則第4号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき同項の職として町長が定める職は、水道課長及びこれに相当する職とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲を定める規則

平成29年4月1日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 規則第7号