○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲を定める規則
平成29年4月1日
規則第7号
地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する町長が定める職の範囲を定める規則(昭和58年規則第4号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき同項の職として町長が定める職は、水道課長及びこれに相当する職とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲を定める規則
平成29年4月1日
規則第7号
地方公営企業法第39条第2項かっこ書に規定する町長が定める職の範囲を定める規則(昭和58年規則第4号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき同項の職として町長が定める職は、水道課長及びこれに相当する職とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。