○牟岐町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例
平成29年6月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第28号、改正平成28年条例第20号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法による制限の緩和に関し、必要な事項を定めるものとする。
(敷地等と道路との関係における制限の緩和)
第3条 保存地区内における伝統的建造物群(保存条例第2条第1項に規定するもの)を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)について、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「現状変更」という。)をする場合において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該伝統的建造物の位置、規模、形態及び意匠を維持し、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第43条第1項本文の規定は適用しない。
(道路内の建築制限の緩和)
第4条 伝統的建造物について、現状変更をする場合において、現状変更を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第44条第1項本文の規定は適用しない。
(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和)
第5条 伝統的建造物について現状変更をする場合において、現状変更を行ったときの当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第53条の規定は適用しない。
(建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第6条 伝統的建造物について現状変更をする場合において、現状変更を行ったときの伝統的建造物の高さが、施行日における当該伝統的建造物の高さを超えず、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第56条第1項第1号の規定は適用しない。
(伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築又は現状変更に関する制限の緩和)
第7条 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存条例第3条第2項第3号の規定により定める保存整備計画に規定する修景基準に適合するもの(以下「修景基準に適合する建築物」という。)について新築又は現状変更をする場合において、次の各号に該当するもので、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該各号に掲げる法の規定は適用しない。
(1) 新築又は現状変更を行ったときの修景基準に適合する建築物等の壁面の位置が、施行日における当該建築物の壁面の位置又は教育委員会が定める壁面の位置から道路の側に超えないもの 法第44条第1項本文
(2) 新築又は現状変更を行ったときの修景基準に適合する建築物等の各部分の高さが、施行日における当該建築物の高さ又は教育委員会が定める高さを超えないもの 法第56条第1項第1号
附則
この条例は、公布の日から施行する。