○牟岐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成29年12月15日
条例第23号
(長期継続契約を締結することができる契約等)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、通信機器、事務用機器及びこれらの関連機器並びにソフトウェアの借入れ又は保守、運用若しくは管理の業務に関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の管理業務、物品の保守、運用又は管理に関する業務その他の役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。