○重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例

平成30年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区(以下「重要保存地区」という。)に所在する土地に対して課する固定資産税について特例を定め、もって重要保存地区の歴史的環境の保存と活用に資することを目的とする。

(固定資産税の減額)

第2条 重要保存地区に所在する土地に対して課する固定資産税は、牟岐町税条例(平成18年条例第34号)の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第8号の2に規定する重要保存地区内の家屋の敷地に対して課する土地の固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額することができる。

(2) 前号に規定する敷地以外の土地に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1に相当する額を減額することができる。

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第28号)の規定に違反している事由がある場合は、特例措置を適用しない。

(申請)

第4条 前条第1項の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の納期限までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合は、当該申請者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(決定の取消し)

第6条 町長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する事由が判明し、又は生じたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の固定資産税について適用する。

重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例

平成30年3月13日 条例第6号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月13日 条例第6号