○牟岐町営住宅入居者選考委員会規則
平成3年7月1日
規則第6号
第1条 牟岐町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、牟岐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年9月条例第20号)第9条にもとづいて、町長の要請により、入居者の選考を行う。
第2条 委員会は、事務局を牟岐町住民福祉課内に置く。
第3条 委員会は、委員9名以内をもって組織する。
第4条 委員会に会長1人を置く。会長は、委員の互選とする。
2 委員は、牟岐町議会議員の内から3名以内及び牟岐町民生委員の内から4名以内とし前記以外の者を町長が委嘱する。
第5条 会長は、委員会の会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が代理する。
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 会議は、その構成員の半数以上の出席を要するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第3―1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第5―1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。