○河内地域活性化センター管理規則

平成31年4月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内地域活性化センター(以下「センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第3条の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに別記様式により使用許可申込書を町長に提出し許可を得なければならない。

(使用許可する業務)

第3条 センターの使用を許可する業務は、次のとおりとする。

(1) 移住・定住・交流に関する業務

(2) 地域資源の発掘・振興に関する業務

(3) 農林水産業・商工観光業等の振興に関する業務

(4) 地域コミュニティの維持管理・活性化に関する業務

(5) 地域の親睦を目的とした業務

(6) 町内の行事・イベント支援に関する業務

(7) 地域課題解決のための研究活動に関する業務

(8) 文化財の保存に関する業務

(9) 健康増進・教養・生きがい活動・創作活動に関する業務

(10) 行政機関と連携して事業を実施する団体が行う業務

(11) その他、町長が使用を認める業務

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間

午前 9時から12時までとする。

午後 12時から17時までとする。

(使用条件)

第5条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた室以外を無断で使用しないこと。

(2) 施設の清潔を保ち、使用後は清掃をすること。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 使用後は施設の戸締りを確認すること。

この規則は、平成31年4月30日から施行する。

様式 略

河内地域活性化センター管理規則

平成31年4月30日 規則第5号

(平成31年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月30日 規則第5号