○牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年6月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項の離島振興対策実施地域(以下「離島振興対策実施地域」という。)内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第1条各号に規定する事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、固定資産税の課税を免除することによって離島地域の産業の振興等を図ることを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 省令第2条第1号イに規定する特別償却資産である家屋、機械及び装置並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による離島振興対策実施地域の指定に係る告示の日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課税する固定資産税については、牟岐町税条例(平成18年条例第34号)第62条の規定にかかわらず、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以後3箇年度に限り、これを課さないものとする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに、町長に申請しなければならない。

2 課税免除の適用を受けた者は、前項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかにその変更内容を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、課税免除の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により課税免除の適用を受けたとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が課税免除を取消す必要があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年6月21日 条例第1号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年6月21日 条例第1号