○牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年6月24日

規則第2号

牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次の各号に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾患医療支援

(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)

第4条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を町長に提出しなければならない。

3 町長が行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定により地方税関係情報を照会する場合は、前項の交付の申請を行った者は、同項に規定する書類として当該照会に関する同意書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対して、子どもはぐくみ医療費受給者証(様式第2号)以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から次に規定する日までとする。

(1) 対象子どもが満3歳未満の場合 満3歳の誕生日の前日が属する月の末日

(2) 交付日が前号の規定する日の翌日以降の場合 満18歳に達する日以後の最初の3月31日

3 町長は、受給者証の有効期間が満了した者が引き続き助成対象者であることを確認したときは、申請によらず新たな受給者証を交付するものとする。

4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した子どもはぐくみ医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付の申請の理由

(4) 受給者証の番号

2 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第7条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした子どもはぐくみ医療費受給者証記載事項等変更届(様式第4号)に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第8条 受給者は、対象子どもに係る医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被保険者、被扶養者であることを証する書類又は組合員証

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第9条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他の正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。

(支払の特例)

第10条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費又は第3条第1号第6号若しくは第7号に規定する医療による療養を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第5号)に保険医療機関等が発行する領収書、その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)

第11条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療又は薬局とは、次に掲げるものとする。

(1) 健保法第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、町長に届け出なければならない。

(子どもはぐくみ医療台帳)

第13条 町長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第6号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、子どもはぐくみ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、子どもはぐくみ医療台帳の作成を省略することができる。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第5号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月1日前に行われた子どもの医療費に係る支払いの請求については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月8日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第13号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年6月24日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)