○牟岐町地域ケア会議設置規則

令和元年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者などが住み慣れた地域で、自分らしく、自立した生活を営むことができる『地域包括ケア』を推進することを目的に、牟岐町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の構成)

第2条 地域ケア会議は、次の会議により構成される。

(1) 牟岐町地域ケア個別会議

(2) 牟岐町地域ケア推進会議

(牟岐町地域ケア個別会議)

第3条 牟岐町地域ケア個別会議(以下「個別ケア会議」)は、地域で課題を抱えている高齢者などの個別事例について、解決に向けた検討を行うために、地域包括支援センターが開催する。

2 個別ケア会議で検討する事例は、地域ケア会議の目的を達成するうえで有効と考えられるものを、地域包括支援センターが選定する。

3 参加者は、高齢者個別の課題を検討するにあたり必要な者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。

4 地域ケア会議終了後は、議事録や検討事項をまとめ、参加者間で共有する。

5 地域ケア会議で検討した個別事例について、3か月後の個別ケア会議までにモニタリングし、その時に結果報告する。

6 書類の保管については、厳重に取り扱うものとする。

(牟岐町地域ケア推進会議)

第4条 牟岐町地域ケア推進会議(以下「地域ケア推進会議」)は、全町の高齢者が共通して抱える課題の解決に向けた検討を行うために、牟岐町が開催する。

2 会議の委員は、次にあげる者のうちから牟岐町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療・保健・福祉関係者

(3) 社会福祉協議会職員

(4) 介護サービス事業所職員

(5) 地域包括支援センター職員

(6) 関係行政機関職員

(7) 前各号にあげる者のほか、町長が必要と認めたもの

3 前項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 地域ケア会議に出席した者は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 個別ケア会議の庶務は、担当する地域包括支援センターが行う。

2 地域ケア推進会議の庶務は、健康生活課が行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、牟岐町長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

牟岐町地域ケア会議設置規則

令和元年7月1日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)