○牟岐町認知症総合支援事業検討委員会設置規則

令和元年7月1日

規則第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき実施する認知症施策推進事業の円滑かつ適正な運営を図るため、牟岐町認知症施策推進事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所挙事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 認知症初期集中支援推進事業に関すること。

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業に関すること。

(3) その他、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護保険サービス事業者及び社会福祉関係者

(3) 行政関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

3 委任の任期は、3年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議長は、この会議において必要があると認める時は、その進行について事務局員をもって充てることができる。

(秘密保持)

第6条 委員会の議員及び会議に出席を求められた者は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康生活課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

牟岐町認知症総合支援事業検討委員会設置規則

令和元年7月1日 規則第6号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和元年7月1日 規則第6号
令和3年2月1日 規則第1号