○牟岐町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して任用期間に応じ、別表第1で定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第5条 任命権者は、別表第2の左欄に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して同表右欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(年次休暇及び特別休暇以外の休暇)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の休暇を与えるものとする。

(1) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 次に定める期間

 1週間の勤務日が5日以上とされている職員、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものは、1年間において10日

 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が29時間以上である職員を除く。以下このにおいて同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものは、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(5) 前号で定める期間以外で負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、一の年度において町長が定める期間

(6) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項第2号規定する感染症に感染した場合 同規則第19条第2号に規定する日数

2 前項の休暇のうち第1号第2号及び第5号に掲げる休暇は、無給とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

任用期間

週の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日



1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3日

2日

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4日

3日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5日

4日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

8日

6日

4日

2日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

9日

6日

4日

2日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

10日

8日

5日

2日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

12日

9日

6日

3日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

13日

10日

6日

3日

11月を超え1年未満の期間

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第5条関係)

場合

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行う場合

必要と認める期間

4 削除


5 結婚する場合

5日の範囲内で必要と認める期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

10 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産のため入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせること)若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日


(注)

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

15 職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

2日の範囲内の期間

16 夏季における休暇

1の年度の7月から9月までの期間内における、週休日及び休日を除いて5日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

必要と認める期間

21 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

22 妊娠中又は出産後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康審査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)





区分

回数


妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠24週から35週まで

2週間に1回

妊娠36週から分娩まで

1週間に1回

分娩後1年まで

1回



23 妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

24 妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

5日の範囲内の期間

25 生理日に勤務することが著しく困難な場合

必要と認める期間

備考

特別休暇のうち職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添等のため勤務しないことが相当であると認められる場合を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日及び休日を含むものとする。

牟岐町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月13日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
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令和3年12月10日 規則第21号
令和4年9月16日 規則第15号
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