○会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月24日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第11条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(給与条例の準用)

第9条 条例第13条において準用する次に掲げる事項については、常用職員の例による。

(1) 給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項

(2) 給与条例第11条に規定する地域手当の支給

(3) 給与条例第13条に規定する超過勤務手当、給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給

(4) 給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第4項の規則で定める時間

(5) 給与条例第14条の規則で定める割合

(6) 給与条例第17条の規則で定める額

(期末手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第10条の2 条例第9条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第14条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(超過勤務に係る報酬)

第12条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第14条 条例第20条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第14条の2 条例第20条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第15条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、第11条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めることにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和6年3月7日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

1 一般行政職

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

5

1

19

用務員

1

5

1

19

専門事務

1

9

1

23

高度専門事務

1

13

1

27

特別専門事務

2

45

2

50

保育士(有資格者)

1

13

1

27

保育士(無資格者)

1

9

1

23

普通作業員

1

9

1

23

スクールバス運転手

1

9

1

23

地域おこし協力隊

1

5

1

5

集落支援員

別に定める

外国語指導助手

別に定める

休日施設管理

別に定める

公民館館長

別に定める

2 教育職

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

町費支弁教員

1

25

1

39

会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月24日 規則第22号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 規則第22号
令和3年2月15日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第24号
令和4年3月10日 規則第3号
令和6年3月7日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第6号
令和6年12月13日 規則第16号