○職員の再任用に関する事務取扱規程
平成30年10月15日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、再任用する職員の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 任期(任期の更新を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める期間とする。
(対象となる職)
第3条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(再任用意向調査)
第4条 町長は、毎年11月末日までに、再任用対象者に再任用意向調査書(様式第1号)により、調査を行うものとする。
(選考の基準)
第5条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第6条 再任用の選考は、次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 公務員としての退職日以前における勤務状況
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 勤労意欲及び職に対する適性等
(4) 常勤職員の配置状況等
(5) その他参考となる事項
第7条 町長は、選考の判定を行ったときは、総務課長を経由し、再任用通知書(様式第2号)により、本人に通知するものとする。
(職務の級及び職名)
第8条 再任用職員の職務の級及び職名は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。

