○牟岐町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月15日

規則第6号

牟岐町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

牟岐町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月15日 規則第6号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月15日 規則第6号
令和4年8月22日 規則第11号
令和4年9月13日 規則第12号
令和4年12月5日 規則第18号
令和5年2月21日 規則第2号