○牟岐町職員の懲戒処分の公表基準
令和2年12月28日
訓令第1号
1 目的
この基準は、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合の公表に関する取り扱いについて規定する。
2 公表する処分
懲戒処分を行ったとき町は公表するものとする。
3 公表の内容
公表の内容は個人が識別されない内容のものとすることを基本とし、被処分者情報(所属名、職名、年代、性別)、処分年月日、処分内容、処分理由とする。なお、社会的関心の大きな事案で、関係機関から先に被処分職員の氏名が公表されている場合は、氏名等公表する場合がある。
4 公表の例外
次に掲げる場合には、前3項の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案で、当事者が特定されると認められる場合
(2) 公表することにより、当事者が特定されると認められる場合
(3) 刑事事件であって、氏名を公表することにより、被処分職員個人の利権利益を不当に害すると認められる場合
(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
5 公表の時期及び方法
懲戒処分を行った後、速やかに町のホームページに掲載する。
附則
この基準は、令和2年12月28日以降の懲戒処分から適用する。