○牟岐町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月11日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、牟岐町(以下「町」という。)の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、自動車有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスター有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。




















