○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和3年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣を受ける法人)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人四国の右下観光局

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により牟岐町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和3年3月11日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月11日 規則第4号