○牟岐町立学校管理規則
令和2年4月1日
教委規則第2号
牟岐町立学校管理規則(平成13年教委規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、牟岐町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 教育課程
(教育課程の編成)
第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成しこれを学年始めに牟岐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(校外行事の承認等)
第3条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事で、その実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その実施地が県内の場合又は宿泊を要しない場合は、教育委員会に届け出なければならない。
第4条 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき、校長は教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申を出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により提出しなければならない。
第3章 教材及び教具
(教材の選定)
第5条 学校は、児童生徒に使用される教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。
第6条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(教科書以外の教材の使用)
第7条 学校において学年又は学級の児童生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は、教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習書、練習帳、日記帳
(共同利用)
第8条 学校は、フィルム、スライド、テープ及び実験器具等の教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第9条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第10条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土・日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 前項第7号の休業日は、教育委員会が校長の意見を聴いて定める。
4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第5章 職員
(職員)
第11条 町立学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師(非常勤講師を含む。)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及びその他の職員を置くことができる。
(副校長等)
第12条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。
2 校長・副長及び教頭いずれも不在の場合は主幹教諭が、主幹教諭も不在の場合は指導教諭又は、あらかじめ校長が指定した教諭がその事務を代決する。
3 副校長は、校長を助け、命を受け校務をつかさどる。
4 主幹教諭は校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育等をつかさどる。
5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のため必要な指導及び助言を行う。
(校務分掌等)
第13条 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。
(主任等)
第14条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。
5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭又は教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。
第15条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。
3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。
第16条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第14条第5項の規定を準用する。
第17条 学校に、人権教育主事を置く。
2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育の専門的職務をつかさどる。
3 人権教育主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。
第18条 学校に主査、事務長、主任、主任主事又は主事を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員、用務員等を監督する。
4 主任、主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
5 主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
6 主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補せられる者は、それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。
第19条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、公務を分担する主任等を置くことができる。
(職員会議)
第20条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を開くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第21条 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(学校教育職員の業務量の適切な管理)
第22条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職員の休暇)
第23条 職員の休暇については、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。
4 病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続く6日以内の休暇の承認を求める場合において、勤務しない事由が明らかであると任命権者が認めるときは、この限りでない。
(職員の出張)
第24条 職員の出張は校長が命ずる。この場合において、県外出張のときは、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の出張については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(勤務報告)
第25条 校長は、年度ごとに職員の休暇、出張等勤務状況を職員勤務報告書(様式第6号)により、翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。
(交通事故等の職員の報告)
第26条 校長は、次に掲げる事案が発生したときは、速やかにその事情を文書により教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員に係る交通事故が発生したとき
(2) 職員が交通違反により検挙されたとき
第6章 施設設備の管理
(学校施設の使用許可)
第27条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、学校の施設設備(以下「学校施設」という。)の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 生徒等学校を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(3) 町の学術調査、研究、町の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合
(4) 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(5) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合
(6) その他町の事務、事業等の遂行上やむを得ないと認められる場合
(使用許可期間)
第29条 学校施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。
(許可の条件)
第30条 学校施設の使用の許可には、使用目的、使用期間のほか、次に掲げる事項をその許可の条件として付さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。
(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町に対してその補償を求めないこと。
(2) 使用の許可を受けた学校施設を他に転貸し、又は担保にしてはならないこと。
(3) 校長の承認を受けた場合のほか、使用施設を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと及び承認を受けて使用施設の原形を変更した場合においては、必要に応じ当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。
(4) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用施設を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為があったときは、第1号の規定によりその許可を取り消すほか、校長は、その損害の補償を要求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。
(5) 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、使用者が負担するものであること。
(6) 使用者が使用施設を返還する場合において、当該使用施設に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、町に対して請求することができないこと。
(7) その他必要と認める事項
(使用許可の手続)
第31条 校長が、学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設について使用の許可を受けようとする者から学校施設使用許可申請書(様式第8号)を提出させ、内容を調査の上、適当と認めるときは、学校施設使用許可指令書を交付してその使用を許可するものとする。
(1) 使用目的の変更 使用許可施設使用目的変更申請書(様式第9号)
(2) 原形の変更 使用許可施設原形変更申請書(様式第10号)
(使用施設の返還)
第33条 校長は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会いの上、当該施設について、異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
(学校施設使用許可台帳)
第34条 校長は、学校施設の使用を許可したとき、学校施設使用許可台帳(様式第11号)を直ちに2部作成しなければならない。ただし、30日未満の使用期間のものについては、この限りでない。
2 校長は、前項の規定により作成した学校施設使用許可台帳のうち、1部を教育長に提出しなければならない。
3 校長は、学校使用許可台帳に記載されている学校施設について、変動があったときは、直ちに学校施設使用許可台帳を修正するとともに、学校施設使用許可台帳修正報告書(様式第12号)を教育長に送付しなければならない。
(管理簿、備品台帳)
第35条 校長は、施設設備の管理簿、備品の台帳を調整しなければならない。
2 管理簿、備品台帳は様式第13号による。
(保存年限)
第36条 学校においては、次の表簿を備えていなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存
(2) 公文書綴、学校において定めた規程 5年保存
(3) 当直日誌 5年保存
(防火警備)
第37条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等常にこれらに対する措置を講じておかなければならない。
(日直及び宿直)
第38条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。
2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受及び校内監視を行うものとする。
第7章 雑則
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日教委規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
様式 略