○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和3年12月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第3条に規定する年齢から10年を減じた年齢とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号。以下「給与条例」という。)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第10条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「高齢者部分休業(職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年条例第21号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和3年12月10日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)