○職員の高齢者部分休業に関する規則
令和3年12月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 前項の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行うものとする。
3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)
第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。
(休業時間の延長の申出)
第4条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。


