○職員の修学部分休業に関する規則

令和3年12月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(令和3年条例第56号。以下「条例」という。)第2条及び第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者が認めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行うものとする。

3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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職員の修学部分休業に関する規則

令和3年12月10日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)