○職員の自己啓発等休業に関する規則

令和3年12月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告に係る書類の提出)

第5条 第2条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

令和3年12月10日 規則第17号

(令和4年1月1日施行)