○大戸多目的交流広場設置及び管理に関する条例
令和4年6月10日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、広場の利活用により、多様な学びを通して人と人との交流と牟岐の魅力発信に資するため、大戸多目的交流広場の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大戸多目的交流広場 | 牟岐町大字中村字大戸45番地1 牟岐町大字中村字大戸45番地2 牟岐町大字中村字大戸46番地1 牟岐町大字中村字大戸46番地2 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき
(3) 使用者が、定められた使用料を納付しないとき
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき
(占用の許可)
第4条 大戸多目的交流広場に工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可申請に係る工作物その他の物件又は施設が大戸多目的交流広場の公衆の利用に著し支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り、占用を許可することができる。
3 町長は、占用を許可した場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用・占用許可の取消し)
第5条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用・占用条件を変更し、又は使用・占用を中止し若しくは使用・占用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用・占用許可の条件に違反したとき
(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき
(原状回復)
第6条 使用許可又は占用許可を受けた者は、それぞれ大戸多目的交流広場の使用又は占用の期間が満了したとき、又は使用等を廃止したときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 町長は、前項の場合において、使用者等に対して必要な指示をすることができる。
3 使用者等が第一項の規定を履行しないときは、町長においてこれを代行し、使用者等からその費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の設備又は、備品等を破損又は滅失したときは、町長の指示に従い、当該施設等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料・占用料)
第8条 使用者は、この施設の維持管理にかかる使用料又は占用料を支払なければならない。
2 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
3 使用料又は占用料は、町長が別に定める。
4 公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。