○牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日

条例第21号

(設置)

第1条 国及び地方公共団体が実施する公共工事等(以下「工事」という。)に伴う残土を受け入れるために牟岐町残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 残土処理場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営基準)

第3条 残土処理場の管理及び運営については、町長が行う。ただし、この残土処理場の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(使用者)

第4条 残土処理場を使用する者(以下「使用者」という。)は、第1条に定める工事の施工業者とする。

(施設の使用)

第5条 使用者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。

2 使用者は、残土を搬入するに当たり、町長が指定する管理人に許可証を提示し、土砂搬入伝票の受け渡しを行った後、処理するものとする。

3 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

4 町長は、使用者がこの条例に又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は既に処理するために持ち込んだ残土等の撤去を命じることができる。

(残土処理費)

第6条 残土処理費は、別表第2のとおりとする。

(残土処理費の減免)

第7条 町長は、第1条に定める工事の内容等を考慮し、特に必要があると認めたときは、前条の残土処理費の一部又は全部を免除することができる。

(禁止行為)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可証に記載された以外のものを処理すること。

(2) みだりに残土処分場の施設を損傷し、又は、汚損すること。

(3) 残土処分場の施設の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、使用に当たって故意又は重大な過失により、その施設等を損傷し、又は、滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

八坂残土処理場

牟岐町大字中村字大戸80番地8

別表第2(第6条関係)

名称

残土処理費(1m3当たり)税込み

八坂残土処理場

4,700円

牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日 条例第21号

(令和4年12月16日施行)