○牟岐町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則
令和5年3月29日
規則第16号
牟岐町介護予防・日常生活支援総合事業指定事者の指定に関する規則(平成28年規則第16号)の全部を次のように改正する。
(主旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者(以下「指定事業者」という)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第3号)により、当該廃止又は休止の日の1か月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、再開届出書(様式第2号の2)により、当該事業を再開した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(指定の期間)
第5条 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。
3 前項の規定により更新する旨の通知を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(事業費の算定にかかる届出等)
第8条 指定事業者は、事業費を算定するに当たり指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届け出における留意点について(平成12年老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に規定される牟岐町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式第8号)に別表第3に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届け出に係る加算等の算定の開始時期は、当該届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間の満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 加算等の算定について
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 町長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関し必要な手続きを行うことができる。
別表第1(第3条、第6条関係)
添付書類 |
1 付表 【訪問型サービス事業所指定の場合】 付表1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 (別添) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト (参考) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項記入欄不足時の資料 【通所型サービス事業所指定の場合】 付表2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 (通所型サービス事業所所在地以外の場所で一部実施する場合―該当する場合) (別添) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト (参考) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項記入欄不足時の資料 |
2 登記事項証明書の原本(指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの)又は条例等 |
3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) |
4 平面図(参考様式2) |
5 設備等一覧表(参考様式3)*通所型サービスの場合 |
6 運営規定 |
7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式4) |
8 誓約書(参考様式5) |
9 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表 |
10 サービス提供責任者の経歴 *介護予防訪問介護相当サービスの場合 |
11 その他指定に関し必要と認める事項 |
別表第2(第4条関係)
変更があった事項 | 添付書類 |
1 事業所(施設)の名称及び所在地 | ①運営規定 ②事業所の平面図等 |
2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 | ①登記事項証明書又は条例等 ②誓約書(代表者の姓、住所又は職名の変更のみの場合は、誓約書は不要) |
3 登記事項証明書又は条例等 | ①登記事項証明書又は条例等 |
4 事業所の平面図 | ①平面図(参考様式2) |
5 建物の構造概要及び平面図 | ①建物の構造概要及び平面図(付表2、参考様式2) |
6 設備の概要 | ①設備等一覧表(参考様式3) |
7 利用者の推定数 | ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ②資格証の写し(必要に応じて) |
8 利用者の定員 | ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ②資格証の写し(必要に応じて) |
9 サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 | ①サービス提供責任者の経歴(介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能) ②資格証の写し(サービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しのみで可) ③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 *サービス提供責任者の変更の場合の「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には、サービス提供責任者の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。 |
10 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 | *管理者が「常勤」であること。 *管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者が当該事業所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の他の事業所又は施設の名称及び兼務する職種・勤務時間等」を変更届書に明記すること。 |
11 運営規定 【変更事項が以下の①~③のいずれかの場合】 ①従業者の職種、員数及び職務の内容 ②営業日及び営業時間 ③利用定員数 | ①変更後の運営規定 ②従業者の勤務形態一覧表 ③資格証の写し(必要に応じて) |
【変更事項が上記の①~③以外の場合】 | ①変更後の運営規定 |
別表第3(第8条関係)
加算の内容 | 添付書類 |
1 職員の欠員による減算の状況 | ― |
2 若年性認知症利用者受入加算 | ― |
3 生活機能向上グループ加算 | ― |
4 運動器機能向上体制 | ①勤務形態一覧表 ②機能訓練指導員の雇用契約書(写)及び資格者証 |
5 栄養改善体制 | ①勤務形態一覧表 ②管理栄養士の雇用契約書(写)及び資格者証(写) |
6 口腔機能向上体制 | ①勤務形態一覧表 ②言語聴覚士の雇用契約書(写)及び資格者証(写) |
7 選択的サービス複数実施加算 | ― |
8 事業所評価加算 | ― |
9 サービス提供体制強化加算 | ①サービス提供体制強化加算に関する届出書 ②サービス提供強化加算に関する確認書 ③勤務形態一覧表 ④介護福祉士の雇用契約書(写)及び資格者証(写) ⑤勤続3年以上の職員の雇用契約書 |
10 介護職員処遇改善加算 | ①介護職員処遇改善計画 ②介護職員処遇改善加算届出書及び必要書類 ③介護職員処遇改善実績報告書 |













