○市宇ヶ丘交流センターの設置及び管理に関する条例
令和5年9月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の福祉の向上等を図るため、市宇ヶ丘交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりする。
名称 | 位置 |
市宇ヶ丘交流センター | 牟岐町大字川長字市宇谷1番 |
(使用の許可)
第3条 この施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき
(使用許可の取消し)
第4条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき
(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき
(損害賠償の義務)
第5条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の設備、備品等を破損又は滅失したときは、町長の指示に従い、当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 使用者に対しては使用料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。