○牟岐町国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予事務取扱要綱
令和6年2月14日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に規定する一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担限度額をいう。以下同じ。)に関し、町長が行う一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときは、その者の申請により6箇月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、心身に障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の減免)
第3条 町長は、世帯主がその利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者の申請により一部負担金を減額又は免除することができる。
2 収入の減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項に掲げる生活扶助、教育扶助及び住宅扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に10分の11を乗じて得た額(以下「基準生活費」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の合算額が基準生活費の3箇月以下である世帯
3 一部負担金の減免は、減免の申請月から行うものとする。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者については、当該申請月の1箇月前を限度として減免することができる。
4 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で1箇年につき3箇月以内とする。この場合において、当該期間の算定は暦月を単位とし、1箇月に満たない月がある場合は1箇月とみなす。
5 前項の規定による期間を超えることについて、やむを得ない理由があると認められるときは、当該期間を超える前に世帯主からの再度の申請により、3箇月を限度として延長し、減免の期間を1箇年につき6箇月以内とすることができる。
6 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など関係部局との連携を図ること。
(実収月額及び控除額)
第4条 当該世帯の実収月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業収入の場合 売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送り、その他の収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、材料費、仕入代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額
(2) 給与収入の場合 当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入の合算額から、所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額
(1) 前条に定める当該世帯の実収月額
(2) 当該世帯についての基準生活費と一部負担金支払所要額の合算額
(1) 実収月額から基準生活費を控除した額を医療費充当額とする。
(2) 一部負担金減免額は、一部負担金所要額から前号の医療費充当額を控除した額とする。
(3) 減免割合は、前号の一部負担金減免額を一部負担金所要額で除して得た割合とする。
2 一部負担金の減免割合は、一部負担金の減免割合が2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割、8割を超えた場合は10割とする。
(滞納保険税)
第7条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯の世帯主は、その世帯に賦課された国民健康保険税(国民健康保険税の減免又は徴収猶予の措置を受けている期間の納期のものを除く。)を完納しておかなければならない。ただし、当該世帯主が納付相談に応じ、その内容に則した納付が確実に履行されている場合又は確実に履行されると認められる場合はこの限りではない。
(申請)
第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯の世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、申請しなければならない。ただし徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちに申請しなければならない。
(1) 世帯状況申告書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 給与証明書(様式第4号)
(4) 医療費見込書(様式第5号)
(5) 預貯金・借入金・資産・生命保険等の状況(様式第6号)
(6) 預貯金・借入金・資産・生命保険等の調査に関する同意書(様式第7号)
(7) その他申請内容を証明する資料
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認する。この場合において、必要があると認めるときは、国民健康保険法第113条の規定により、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に質問させることができる。
(証明書の交付又は通知)
第10条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をした場合は、当該申請者に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第9号。以下「証明書」という。)を交付する。
2 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予又は減免措置の取消し)
第11条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し、又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免措置を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、直ちに、減免を取り消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該世帯主から返還させるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。








