○牟岐町高等学校等通学学生の補助に関する条例

令和6年9月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校(高等課程に限る)又はテクノスクール等に通学する者(以下「通学者」という。)の保護者に対し、通学定期券購入費の一部を助成することにより、義務教育修了後の進路の選択と保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金(以下「助成金」という。)の助成対象者は、牟岐町に住所を有する通学者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で次の各号のとおりとする。

(1) 助成金は、発着する最寄りの駅又は停留所から学校までの年間通学定期券購入費の2分の1以内とする。

(2) 毎年4月から翌3月における通学のための通学定期券購入費とし、年度途中から助成対象者となった者は、助成対象となった月から対象とする。ただし、紛失、盗難等により再購入した費用は助成しない。

(3) 年度をまたいで通学定期券を購入した場合は、購入金額から利用月数を除した額(小数点以下切捨て)に利用月数を掛けて助成金を算出する。

(4) 他制度により同様の支援を受けている場合は、前各号の額から他制度による受給額(受給見込額を含む)を減じた額とする。

(助成期間)

第4条 助成期間は、義務教育修了に引き続く3年間を原則とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする通学者の保護者は、牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、牟岐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して、町長に提出しなければならない。

(助成金の決定及び通知及び交付)

第6条 町長は申請内容等を審査し、交付を決定したときは、牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金交付台帳(様式第3号)に記載し、牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに助成金を交付するものとする。

(異動の届出)

第7条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金異動報告書(様式第4号)を教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者が第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成対象者及び保護者又はその一方が氏名を変更したとき。

(3) 助成対象者及び保護者又はその一方が住所を変更したとき。

(4) 助成対象者が助成を辞退したとき。

(5) 助成対象者が退学、休学又は復学をしたとき。

(返還及び通知)

第8条 町長は、助成金の返還が適当と判断したときは、牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金返還通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 申請者は、牟岐町高等学校等通学定期券購入費助成金返還通知書に基づき既交付助成金を速やかに返還しなければならない。この場合において、返還する助成金の額は、返還理由の生じた日の翌月から既交付助成金の対象となった月までの額とする。

(返還の免除)

第10条 町長は、通学者が不慮の事故又は精神若しくは身体の障害等を理由として在学できなくなったときは、助成金の返還を免除することができる。

(事務の委任)

第11条 この条例に基づく事務は、教育委員会が処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

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牟岐町高等学校等通学学生の補助に関する条例

令和6年9月13日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)