○牟岐町職員証交付規程

令和7年1月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、牟岐町職員(以下「職員」という。)に対し、その身分を証し、又は職員であることを表示するために交付する牟岐町職員証(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 町長は、職員に職員証(様式第1号)を交付する。ただし、町長が職員証を携帯する必要がないと認める者については、この限りでない。

(機能)

第3条 職員証には、次に掲げる機能を付加することができる。

(1) 名札

(2) 勤怠管理システムへの打刻

(3) マイナンバー系システムへのログインの制御

(4) 庁舎等への入退状況の記録

(管理者)

第4条 町長は、職員証の交付及び付加された機能を管理するため、管理者を置く。

2 前条第1号第2号及び第4号の管理者は総務課長を、同条第3号の管理者はデジタル推進課長をもって充てる。

(携帯)

第5条 職員は、勤務時間中にあっては常に職員証を名札として着用しなければならない。ただし、所属長が出張その他特別の理由により職員証の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、前項ただし書の規定により職員証を着用しない場合においても、職員証を必要に応じて携行することとし、職員であることを明らかにする必要があるとき、又は提示を求められたときは、職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失し、毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに職員証再交付申請書(様式第2号)により町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、紛失、毀損又は汚損が職員の故意若しくは過失によるときは、実費を弁償しなければならない。

(職員証の返納)

第7条 職員(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに職員証(第3号に掲げる場合にあっては毀損し、若しくは汚損し、又は記載事項に変更が生じた職員証とし、第4号に掲げる場合にあっては発見した職員証とする。)を町長に返納しなければならない。

(1) 離職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 職員証を毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じた場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けたとき。

(4) 職員証を紛失した場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けた後、当該紛失した職員証を発見したとき。

(貸与等の禁止)

第8条 職員は、職員証を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(職員証交付台帳)

第9条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第3号)を備え、職員証の交付の状況を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員証の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和7年2月1日から施行する。

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牟岐町職員証交付規程

令和7年1月20日 規程第1号

(令和7年2月1日施行)