○牟岐町防災・減災対策緊急支援事業基金条例
令和7年6月13日
条例第19号
(設置)
第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、牟岐町防災・減災対策緊急支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金として交付を受けた額
(2) 前号に掲げるもののほか、当該年度の予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 本町が実施する防災対策の財源に充てるとき。
(2) 防災対策を目的とする国等(徳島県を除く。)の補助事業における本町負担分の財源に充てるとき。
(3) 防災対策に要した経費に関連する町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。