○牟岐町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則
令和7年9月1日
規則第12号
牟岐町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和元年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 次に掲げる教育・保育給付認定子どもの保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)に係る利用者負担額は、無料とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
(2) 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(3) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は令和7年9月1日から施行する。