○牟岐町カスタマーハラスメント対策委員会規則

令和7年9月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町カスタマーハラスメント防止条例(令和7年条例第21号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、牟岐町カスタマーハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)の組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長を除く牟岐町特別職のうち2名以内

(2) カスタマーハラスメントに関する識見を有する者のうち2名以内

(3) 商工業及び建設業に従事する者のうち2名以内

(4) 判断するに当たり、特に高度な法律知識を必要とする場合については、法律に関し識見を有する者

2 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

3 委員の任期は、当該事案の会議の期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(オブザーバー)

第4条 委員会は、前条に規定する委員のほか、必要と認めるときは、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員長の求めに応じて委員会の会議に出席(オンラインによる出席を含む。以下同じ。)をし、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うことができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、オブザーバーについて準用する。

(委員会の運営)

第5条 委員会の会議は、条例第9条第2項の規定による諮問を受けたときその他必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるとき、委員会は、書面の持ち回りその他適宜の方法により調査審議をすることができる。この場合において、前項の規定中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(カスタマーハラスメント事案の確認又は認定に係る調査審議)

第7条 委員会は、カスタマーハラスメント事案の確認又は認定に係る調査審議に必要があると認めるときは、カスタマーハラスメント事案の確認又は認定の求めを行った職員又は当該行為者(認定に係る調査審議の際に限る。以下この項において同じ。)の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は請求者若しくは当該行為者に対して資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、カスタマーハラスメント事案の認定に係る調査審議の際は、当該行為者に対し、出席要求書(様式第1号)を送付して当該行為者の出席を求め、意見又は説明を聴くものとする。この場合において、行為者は、委員会に出席をして意見の陳述若しくは説明を行い、及び資料を提出し、又は委員会への出席に代えて陳述書及び資料を提出することができる。

3 出席要求書には、請求者が提出したカスタマーハラスメント事案の確認・認定請求書に記載されたカスタマーハラスメントに該当すると考えられる言動(職員の氏名を除く。)を記載するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、行為者が出席をしないとき、又は出席に代わる陳述書の提出をしないとき(行為者の所在を確知できないため出席要求書の送付ができないときを含む。)であっても、委員会は、認定に係る調査審議をすることができる。

5 委員会は、確認又は認定に係る調査審議にあっては、請求者に不利益が生ずることがないよう、配慮に努めなければならない。

(答申)

第8条 委員会は、条例第9条第2項の規定による調査審議を終結したときは、町長に対し、速やかに答申書(様式第2号)を送付することにより、条例第10条第3項の規定による答申をするものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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牟岐町カスタマーハラスメント対策委員会規則

令和7年9月12日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)