○牟岐町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和7年3月13日
条例第12―1号
(趣旨)
第1条 この条例は、牟岐町議会議員(以下「議員」)の職責及び議会への町民の信頼を保持するため、議員が、疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)を理由に、長期にわたって町議会の会議等を欠席した場合及び刑事事件の被疑者、又は被告人として法律上の身体の拘束処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、牟岐町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第28号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。
ア 町議会定例会及び臨時会の本会議
イ 牟岐町議会委員会条例(昭和62年条例第5号)により設置された委員会の会議
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議、又は調整を行うための場の会議
エ 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が療養、長期不在その他の理由により90日を超えて議員活動ができなくなった場合をいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出ることができる。
3 議員は、前2項の規定による届出の際には、医師が記載した証明書等を添えなければならない。
(1) 始期 会議等を欠席した日、又は前条第1項の規定による届出のあった日のいずれか早い日
(2) 終期 会議等を出席した日、又は前条第2項の規定による届出のあった日のいずれか早い日の前日
2 議長は、議員が長期欠席していると認めるときは、前条の規定による届出がない場合においても、全員協議会に諮ってこれを調査し、長期欠席期間の始期及び終期を決定することができる。
3 議長は、前2項の決定をしたときは、速やかに当該議員、又はその親族に対し書面により通知するとともに、町長にこれを通知しなければならない。
長期欠席期間の始期からの日数 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の25 |
180日を超え270日以下であるとき | 100分の50 |
270日を超え365日以下であるとき | 100分の75 |
365日を超えるとき | 100分の100 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が高い方の割合を適用し、日割りによる計算はしない。
(適用除外)
第7条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は、適用しない。
(1) 公務上の災害等 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害、又は通勤による災害
(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書を除く。)に規定する産前産後の期間に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者、又は無症状病原体保有者である場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める事由
(議員報酬の一時差止処分)
第8条 議員が刑事事件の被疑者、又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。
3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 第1項本文の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分が行われたとき、又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
(期末手当の一時差止処分)
第9条 議員が基準日の前6月以内の期間において、一時差止処分を受け公訴を提起しない処分が行われていないときは、議員報酬等条例第4条の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。
(端数計算)
第11条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(減額等の効力)
第12条 この条例の規定により議員報酬等を減額し、一時差し止め、又は支給しないこと(以下この項において「議員報酬等の減額等」という。)とされた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額等の効力は及ばない。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。

