○牟岐町乳児等通園支援事業利用料徴収に関する規則

令和8年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐保育園の設置及び管理に関する条例第11条に規定する利用料の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本規則に基づく費用徴収の対象者は、本事業を利用する乳児等の保護者とする。

(利用料の額)

第3条 利用料は、児童1人あたり1時間につき300円とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用料のうち別表に定める金額を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 住民税非課税世帯

(3) 町民税所得割税額が7万7,101円未満の世帯

(4) 要支援児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯

3 事業を利用する対象児童の保護者は、第1項に規定する利用料のほか、事業の利用にあたり必要となる実費を負担しなければならない。

4 保護者は、第1項に規定する料金及び前項に規定する費用を、町長が指定する日までに納入しなければならない。

5 その他町長が必要と認める場合は利用料を減額又は免除することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

要件

減免額

生活保護世帯

300円/時間

住民税非課税世帯

200円/時間

町民税所得割額が7万7,101円未満の世帯

200円/時間

要支援児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯

200円/時間

牟岐町乳児等通園支援事業利用料徴収に関する規則

令和8年3月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月31日 規則第4号