議会の傍聴

本会議・委員会とも一般に公開されており、下記の「牟岐町議会傍聴規則」に反しない限り、どなたでも傍聴することができます。

本会議の傍聴を希望される方は、議会傍聴席入口で住所・氏名・年齢を傍聴人受付票に記入し、受付箱に投函してからお入りください。

定員は、37名です。

委員会の傍聴を希望される方は、議会事務局で住所・氏名・年齢を傍聴人受付票に記入し、受付箱に投函してから委員会室に入場してください。

なお、委員会室の広さの都合上傍聴者数を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

 

牟岐町議会傍聴規則(抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

1. 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

3. はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機の類を携帯している者

5. 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者

7. 酒気を帯びていると認められる者

8. 異様な服装をしている者

9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

 

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと

2. 議論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと

3. はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと

4. 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

5. 飲食又は喫煙をしないこと

6. みだりに席を離れないこと

7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと

8. 議会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと

 

※ このほか、撮影や録音等も禁止されていますが、議長の許可を得た者は可能です。
また、携帯電話などの電源をお切りのうえ、ご入場ください。

 

詳細については、議会事務局(TEL:72-3421)までお問い合わせください。