○牟岐町公告式規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 告示は、牟岐町公告式条例(昭和40年条例第20号)別表の掲示場に掲示して公示する。

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

牟岐町公告式規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
令和4年3月10日 規則第1号