○牟岐町議会事務局設置条例
昭和34年7月1日
条例第16号
(事務局の設置)
第1条 牟岐町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に書記を置き、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、牟岐町職員定数条例(昭和27年条例第72号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 書記は、議長の命をうけ議会に関する事務を掌理する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和34年7月1日から施行する。