○牟岐町議会事務局設置条例

昭和34年7月1日

条例第16号

(事務局の設置)

第1条 牟岐町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に書記を置き、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、牟岐町職員定数条例(昭和27年条例第72号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 書記は、議長の命をうけ議会に関する事務を掌理する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

牟岐町議会事務局設置条例

昭和34年7月1日 条例第16号

(昭和34年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第16号