○牟岐町庁舎等使用規則

平成11年12月27日

規則第17号

第1条 牟岐町庁舎等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を使用許可申請書(別記様式)に記載し、庁舎等管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員

第2条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申出記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により庁舎等管理責任者の承認を受けなければならない。

第3条 庁舎等管理責任者は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 庁舎等管理責任者は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

第4条 使用者が次の各号に該当するときは、庁舎等管理責任者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 庁舎等管理責任者において必要があると認めたとき。

(4) 前条第2項各号に該当する理由が生じたとき。

第5条 庁舎等の使用については、使用者から使用料を徴収する。

(1) 使用料の額は、別表第1に定めるところによる

(2) 冷暖房、ガス等を使用する場合には、別表第2に定める金額を前号の金額に加算する

(3) 使用料は、使用者が使用許可を受けた際、庁舎等管理責任者へ納付しなければならない

第6条 庁舎等管理責任者は、公用又は公益事業のため庁舎等を使用するときで、庁舎等管理責任者が相当の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可取消し又は変更の申出をし、庁舎等管理責任者が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき

第8条 庁舎等の使用者が施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、その使用者に対し損害の賠償を命ずることができる。

第9条 使用の許可を受け庁舎等を使用する者は、牟岐町庁舎等管理規則(昭和48年規則第2号)に定める規定を遵守するほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 使用修了後、直ちに器材、備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。

第10条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年4月26日規則第7号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

時間

室名

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

大集会室

5,400円

5,400円

7,560円

会議室

3,240円

3,240円

4,320円

和室

3,240円

3,240円

4,320円

別表第2(第5条関係)

冷暖房使用料

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

大集会室

540円

540円

540円

会議室

216円

216円

216円

和室

216円

216円

216円

画像

牟岐町庁舎等使用規則

平成11年12月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年12月27日 規則第17号
平成18年4月26日 規則第7号
平成26年7月1日 規則第3号
令和4年3月10日 規則第1号