○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日

条例第89号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年条例第23号)に規定する職員の例による。

第3条 報酬の額が月額をもって定められている非常勤の特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。

2 報酬の額が年額をもって定められている非常勤の特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日に遡り適用する。

2 従来年額により報酬を支給していたものに対する報酬の支給は、本年8月分まではその年額を月割により支給する。

(昭和33年2月1日条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月20日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月8日条例第15号)

この条例は、昭和37年9月10日から施行する。

(昭和38年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第18号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 改正後の牟岐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年1月17日条例第23号)

この条例は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、町営住宅入居者選考委員については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、日当及び宿泊料については、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月20日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。

(昭和61年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(平成27年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第12号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月12日条例第24号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

特別職報酬等審議会委員

日額

4,000円

情報公開審査委員会委員

4,000円

個人情報保護審査委員

4,000円

牟岐町行政不服審査会委員

4,000円

牟岐町カスタマーハラスメント対策委員会委員

4,000円

牟岐町地域公共交通会議委員

4,000円

防災会議委員

4,000円

国民保護協議会委員

4,000円

固定資産評価審査委員会委員

4,000円

監査委員

年額

識見を有する者 30万円

議会選出 10万3,000円

選挙管理委員会委員

委員長 7万円

委員 6万4,000円

各選挙の選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額以内

〃   投票管理者

〃   開票管理者

〃   投、開票、選挙各立会人

各種統計調査員

国、県等の基準に定める額以内

民生委員推薦委員会委員

日額

4,000円

牟岐町地域連携ネットワーク協議会委員

4,000円

部落差別撤廃・人権擁護審議会委員

4,000円

隣保館運営審議委員

4,000円

行政機関連絡協議会委員

4,000円

国民健康保険運営協議会委員

4,000円

地域ケア会議委員

8,000円

認知症総合支援事業検討委員会委員

8,000円

公害対策審議会委員

4,000円

牟岐保育園嘱託医

年額

1万9,000円

牟岐保育園嘱託歯科医

1万5,000円

農業委員会委員

会長 10万円

委員 9万5,000円

活動実績報酬及び成果実績報酬は、予算の範囲内で町長が別に認める額

牟岐町農地利用最適化推進委員

9万5,000円

活動実績報酬及び成果実績報酬は、予算の範囲内で町長が別に認める額

観光審議会委員

日額

4,000円

都市計画審議会委員

4,000円

町営住宅入居者選考委員

4,000円

空家等対策協議会専門部会委員

弁護士 10,000円

学識経験者 8,000円

地域代表者 4,000円

消防団団長

年額

9万6,000円

〃  副団長

6万9,000円

〃  分団長

5万500円

〃  副分団長

4万5,500円

〃  部長

3万7,000円

〃  班長

3万7,000円

〃  団員

3万6,500円

出動報酬(災害の場合)

日額

8,000円

〃   (警戒の場合)

8,000円

4時間未満の場合 4,000円

〃   (訓練の場合)

8,000円

4時間未満の場合 4,000円

〃   (その他の場合)

8,000円

4時間未満の場合 4,000円

牟岐小学校嘱託医

年額

4万2,000円

牟岐中学校〃

3万7,000円

牟岐小学校嘱託歯科医

3万7,000円

牟岐中学校〃

3万2,000円

牟岐小学校薬剤師

1万9,000円

牟岐中学校〃

1万9,000円

学校評議員

日額

4,000円

学校運営協議会委員

日額

4,000円

給食センター運営委員

4,000円

社会教育委員

年額

1万1,000円

青少年健全育成センター運営協議会委員

日額

4,000円

公民館運営審議委員

年額

5,000円

スポーツ推進委員

1万5,000円

社会体育指導員

月額

3万6,000円

B&G海洋センター運営委員

日額

4,000円

文化財保護審議委員

年額

1万4,000円

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額

学識経験者 9,400円

関係地域代表者 4,000円

青少年補導員

年額

8,000円

海の総合文化センター運営協議会委員

日額

4,000円

図書館協議会委員

4,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日 条例第89号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第89号
昭和33年2月1日 条例第5号
昭和34年4月1日 条例第3号
昭和36年3月24日 条例第6号
昭和37年3月29日 条例第3号
昭和37年9月8日 条例第15号
昭和38年7月1日 条例第8号
昭和40年4月1日 条例第11号
昭和40年7月1日 条例第18号
昭和42年1月17日 条例第23号
昭和44年3月24日 条例第11号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年7月7日 条例第19号
昭和47年3月24日 条例第7号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和48年6月30日 条例第13号
昭和49年3月27日 条例第3号
昭和49年6月26日 条例第13号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和50年7月5日 条例第15号
昭和50年12月24日 条例第23号
昭和51年3月16日 条例第11号
昭和51年12月27日 条例第29号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和53年3月17日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和54年9月28日 条例第12号
昭和56年3月16日 条例第7号
昭和57年9月25日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第7号
昭和61年2月1日 条例第1号
昭和61年3月17日 条例第8号
平成元年3月15日 条例第2号
平成2年3月19日 条例第2号
平成3年3月14日 条例第2号
平成5年3月17日 条例第1号
平成6年3月16日 条例第1号
平成7年3月14日 条例第1号
平成8年3月13日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第1号
平成14年3月11日 条例第9号
平成14年12月19日 条例第31号
平成19年12月25日 条例第14号
平成21年3月13日 条例第5号
平成24年3月13日 条例第2号
平成24年9月21日 条例第16号
平成25年3月12日 条例第7号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年12月18日 条例第30号
平成28年3月10日 条例第4号
平成28年12月16日 条例第31号
平成29年9月15日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第22号
令和4年3月10日 条例第3号
令和4年9月16日 条例第14号
令和5年9月15日 条例第9号
令和6年6月14日 条例第12号
令和7年3月27日 条例第15号
令和7年9月12日 条例第24号