○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日

条例第86号

(議員報酬)

第1条 議会議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 26万9,000円

(2) 副議長 月額 23万1,000円

(3) 議員 月額 19万2,000円

第2条 議長、副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年条例第23号)に規定する職員の例による。

(期末手当)

第4条の2 議員の期末手当の支給については、牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において期末手当の基礎額は、それぞれその者が受ける議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

2 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

第5条 削除

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日に遡り適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に職員の給与に関する条例(昭和32年条例第103号)附則第11項から第13項までの規定により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 牟岐町議会議員等報酬及び費用弁償条例は、この条例の公布と同時に廃止する。

(期末手当の特例)

5 昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額は、条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例附則第16項及び第17項の規定により期末手当を受ける職員の例により得た額とする。

6 第1条第1号中月額を2%、同条第2号中月額を2%、同条第3号中月額を2%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成16年1月から平成16年12月までとし、平成17年1月からは、なお従前のとおり支給する。

7 第1条第1号中月額を2%、同条第2号中月額を2%、同条第3号中月額を2%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成17年1月から平成17年9月までとし、平成17年10月からは、なお従前のとおり支給する。

8 第1条第1号中月額を10%、同条第2号中月額を10%、同条第3号中月額を10%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成17年4月から平成22年3月までとし、平成22年4月からは、なお従前のとおり支給する。

(昭和32年6月28日条例第102号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日に遡り適用する。

(昭和33年2月1日条例第4号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月20日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年9月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日に遡り適用する。

(昭和36年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第1条中の改正部分は、昭和36年1月1日に遡り適用する。

(昭和37年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、9月10日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月27日条例第15号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 改正後の牟岐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年1月17日条例第21号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については、昭和52年1月1日から、旅費については、昭和52年4月1日から、それぞれ適用する。

(昭和52年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年9月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月14日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額は、条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例附則第7項及び第8項の規定により期末手当を受ける職員の例により得た額とする。

(平成6年12月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月の期末手当の額は、条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例附則第7項及び第8項の規定により期末手当を受ける職員の例により得た額とする。

(平成7年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

ただし、条例第4条の2第2項の規定については、平成11年3月の期末手当から適用する。

(平成11年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の調整等)

3 平成11年度に限り、改正後の条例第4条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

4 平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された議員の期末手当の額が、前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず、改正前の条例により算出した額とする。

5 前項の規定の適用を受けた議員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、附則第3項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第4条の2の規定にかかわらず、平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された議員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を、平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の2及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月27日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正前の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給決定分されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日 条例第86号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第86号
昭和32年6月28日 条例第102号
昭和33年2月1日 条例第4号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和35年9月1日 条例第9号
昭和36年3月23日 条例第3号
昭和37年3月29日 条例第2号
昭和37年9月8日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和40年6月27日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和42年1月17日 条例第21号
昭和42年4月6日 条例第10号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和44年3月24日 条例第1号
昭和44年12月22日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和47年3月24日 条例第3号
昭和47年12月26日 条例第20号
昭和48年6月30日 条例第10号
昭和48年12月26日 条例第25号
昭和49年6月26日 条例第10号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和50年12月24日 条例第27号
昭和52年3月24日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年6月30日 条例第12号
昭和53年12月26日 条例第21号
昭和54年9月28日 条例第13号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第15号
昭和56年3月16日 条例第8号
昭和57年3月18日 条例第5号
昭和59年6月27日 条例第10号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第19号
昭和62年9月25日 条例第13号
昭和63年12月24日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第24号
平成2年12月25日 条例第15号
平成3年3月14日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第15号
平成4年12月25日 条例第11号
平成5年12月22日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第12号
平成7年12月25日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第25号
平成11年12月27日 条例第18号
平成11年12月27日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第41号
平成12年12月25日 条例第42号
平成13年12月25日 条例第22号
平成15年12月19日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第15号
平成17年3月14日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第12号
平成19年3月12日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第3号
平成21年3月13日 条例第3号
平成21年12月21日 条例第28号