○牟岐町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月20日
条例第87号
第1条 牟岐町教育委員会の委員の報酬は、年額19万円とする。
第2条 前条の報酬は、委員となった月の当月分から支給し、任期満了、退職、辞職、死亡又は失職により、その職を離れたときは、その当月分まで支給する。ただし、重複して報酬は支給しない。
第3条 委員が公務のため旅行をしたときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号)に規定する職員の例による。
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬の支給については一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和33年9月13日条例第7号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和35年7月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年8月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日に遡り適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和42年1月17日条例第26号)
この条例は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年9月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の牟岐町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の牟岐町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。