○牟岐町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成4年6月26日

条例第7号

証人等の実費弁償に関する条例(昭和51年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加したもの並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号。以下「非常勤特別職費用弁償条例」という。)に規定する県内日当に相当する額を支給する。

2 証人等が町外在住者の場合には、非常勤特別職費用弁償条例に規定する旅費に相当する額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

2 前項の証人、参考人等で町内在住者が旅行する場合は、前項の規定にかかわらず非常勤特別職費用弁償条例に規定する旅費に相当する額を支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

牟岐町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成4年6月26日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年6月26日 条例第7号
平成21年3月13日 条例第7号
平成27年3月11日 条例第14号